酸素欠乏危険場所
(1) 酸素欠乏危険作業は、労働安全衛生法施行令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業をいう。
(2) 一回の濃度測定が基準内だったことだけを理由に、法令上の酸素欠乏危険場所の区分から外れるわけではない。
(3) メタン、炭酸ガスを含む地層又は腐泥層等、令別表第6で定める地層に接し又は通ずる井戸等の内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。
(4) 相当期間使用されていない井戸の内部は、令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所に含まれる。
(5) ケーブル、ガス管その他の地下工作物を収容する暗きょ、マンホール又はピットの内部は、令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所に含まれる。
(6) 雨水、河川水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きょ、マンホール又はピットの内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。
(7) 相当期間密閉されていた鋼製タンク等で内壁が酸化されやすい施設の内部は、所定の条件で酸素欠乏危険場所に含まれる。
(8) 石炭、鋼材、くず鉄、原木、チップ、乾性油等の空気中の酸素を吸収する物質を入れてある貯蔵施設の内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。
(9) 乾性油を含むペイントで塗装した後、乾燥前に密閉された通風不十分な地下室、倉庫、タンク等の内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。
(10) 穀物・飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培に使用するサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピットの内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。
(11) 発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。
(12) ドライアイスを使用して冷蔵・冷凍等を行う冷蔵庫、冷凍庫、船倉又は冷凍コンテナー等の内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。
(13) 窒素、アルゴン、炭酸ガス等の不活性気体を入れてあり、又は入れたことのあるタンク等の内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。
出典・参考
- 厚生労働省 労働安全衛生法施行令 別表第6
- 厚生労働省 昭和57年6月14日基発第407号