第二種酸素欠乏危険作業の濃度測定
(1) 第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素濃度と硫化水素濃度の双方を測定しなければならない。
(2) 作業環境測定基準では、酸素及び硫化水素の濃度分布を把握するために適当な位置へ測定点を設けなければならない。
(3) 作業環境測定基準では、酸素及び硫化水素の濃度測定について測定点を5点以上設けなければならない。
(4) 酸素欠乏の空気又は硫化水素が発生し、侵入し、又は停滞するおそれがある場所がある場合は、その場所を測定点に含めなければならない。
(5) 硫化水素濃度は、検知管方式による硫化水素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器で測定する。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則 第3条・第11条
- 厚生労働省 昭和57年6月14日 基発第407号
- 厚生労働省 作業環境測定基準 第12条