酸素欠乏症等防止規則に基づく事故等の報告について、正しいものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
発症と漏出という異なる報告トリガーを混同せず見分ける。根拠 —— 労働者が酸素欠乏症等にかかったときは、事業者は遅滞なく管轄労働基準監督署長へ報告しなければならない。(→酸素欠乏症等防止規則(31)) 圧気工法に係る第24条第1項の調査で酸素欠乏の空気が漏出しているときは、事業者は遅滞なく管轄労働基準監督署長へ報告しなければならない。(→酸素欠乏症等防止規則(32))
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