酸素欠乏症等防止規則
(1) 第一種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏危険作業のうち第二種酸素欠乏危険作業以外の作業をいう。
(2) 第二種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏危険場所のうち令別表第6第三号の三、第九号又は第十二号の所定の場所における作業をいう。
(3) 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるとき、酸素欠乏症等防止規則に基づく特別の教育を行わなければならない。
(4) 第一種の特別教育では、酸素欠乏の発生原因、酸素欠乏症の症状、空気呼吸器等の使用方法、事故時の退避及び救急そ生の方法、その他必要な事項を扱う。
第一種特別教育の最低時間
(6) 酸素欠乏症の症状は30分以上行う。
(8) 事故の場合の退避及び救急そ生の方法は1時間以上行う。
(9) その他酸素欠乏症の防止に関し必要な事項は1時間以上行う。
(10) 第一種酸素欠乏危険作業に係る特別教育の最低時間は、各科目を合計して4時間である。
第二種特別教育
(11) 第二種酸素欠乏危険作業に係る特別教育では、「酸素欠乏等の発生の原因」を扱う。
(12) 第二種酸素欠乏危険作業に係る特別教育では、「酸素欠乏症等の症状」を扱う。
(13) 第二種酸素欠乏危険作業に係る特別教育では、「空気呼吸器等の使用の方法」を扱う。
(14) 第二種酸素欠乏危険作業に係る特別教育では、「事故の場合の退避及び救急そ生の方法」を扱う。
(15) 第二種酸素欠乏危険作業に係る特別教育では、「その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項」を扱う。
(16) 第二種酸素欠乏危険作業に係る特別教育の「その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項」は1時間30分以上行う。
(17) 第二種酸素欠乏危険作業に係る特別教育は、告示で定める各科目の最低時間を合計すると5時間30分以上となる。
請負作業・設備分解・事故報告
(18) 酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるとき、事業者は請負人に係る作業従事者が作業場所へ入場し、及び退場する時にも人員を点検しなければならない。
(19) 内部空気を吸引する配管(内部空気を換気するためのものを除く)に通じるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設又は設備の内部で作業させるときは、作業中に出入口の蓋又は扉が締まらない措置を講じなければならない。
(20) し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し又は分解しやすい物質を入れてあり又は入れたことのあるポンプ、配管等又は附属設備を改造、修理、清掃等のため分解する作業には、酸素欠乏症等防止規則第25条の2の措置が適用される。
(21) 第25条の2の分解作業では、作業の方法及び順序をあらかじめ決定しなければならない。
(22) 第25条の2の分解作業では、決定した作業の方法及び順序を、あらかじめ作業に従事する労働者へ周知させなければならない。
(23) 第25条の2の分解作業では、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者から指揮者を選任しなければならない。
(24) 第25条の2で選任した指揮者に、分解作業を指揮させなければならない。
(25) 第25条の2の分解作業では、作業設備から硫化水素を確実に排出しなければならない。
(26) 第25条の2の分解作業では、接続するすべての配管から硫化水素が流入しないようバルブ、コック等を確実に閉止しなければならない。
(27) 第25条の2により閉止したバルブ、コック等の誤開放を施錠で防ぐ場合は、閉止箇所を施錠し、開放禁止を表示しなければならない。
(28) 第25条の2により閉止したバルブ、コック等の誤開放を防ぐ措置として、施錠・開放禁止表示に代えて監視人を置くことができる。
(29) 第25条の2の分解作業では、設備周辺の硫化水素濃度を測定しなければならない。
(30) 第25条の2の分解作業で硫化水素中毒のおそれがあるときは、換気その他必要な措置を講じなければならない。
(31) 労働者が酸素欠乏症等にかかったときは、事業者は遅滞なく管轄労働基準監督署長へ報告しなければならない。
(32) 圧気工法に係る第24条第1項の調査で酸素欠乏の空気が漏出しているときは、事業者は遅滞なく管轄労働基準監督署長へ報告しなければならない。
(33) 法令、告示、数値及び講習制度は改正され得るため、問題追加時には現行の厚生労働省法令等データベース又はe-Gov法令検索で確認する。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則
- 厚生労働省 酸素欠乏危険作業特別教育規程
- e-Gov法令検索