海水が滞留している、又は滞留したことのある熱交換器・管・マンホール・ピット等の内部における作業の区分として正しいものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
海水が現在残っているか、一回の測定値が基準内かではなく、法令上の場所・作業の区分で第二種に該当する。根拠 —— 一回の濃度測定が基準内だったことだけを理由に、法令上の酸素欠乏危険場所の区分から外れるわけではない。(→酸素欠乏危険場所(2)) 労働安全衛生法施行令別表第6第三号の三に掲げる海水滞留設備等の内部における作業は、第二種酸素欠乏危険作業に含まれる。(→第二種酸素欠乏危険場所(3))
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