酸素濃度の測定
(1) 事業者は、対象となる作業場について、その日の作業を開始する前に空気中の酸素濃度を測定しなければならない。
(2) 作業環境測定を行ったときは、測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者氏名、防止措置の概要等を記録し、3年間保存する。
(3) 事業者は、必要な酸素濃度測定器具を備えるか、容易に利用できるようにしておかなければならない。
(4) 作業環境測定基準では、酸素濃度等の分布を知るために適当な位置へ5点以上の測定点を設ける。
(5) 作業環境測定基準では、酸素濃度の測定に酸素計、検知管方式による酸素検定器又はこれらと同等以上の性能を有する測定機器を用いる。
(6) 厚生労働省の災害事例では、酸素濃度計が故障して必要な測定ができない場合は、作業を中止するか、測定可能な代替器を用意して運用することが再発防止策として示されている。
測定時の安全と記録
(7) 酸素濃度の測定は原則として危険場所の外部から行い、測定のためだけに不用意に身体を乗り入れたり立ち入ったりしない。
(8) 外部から測定できず測定者が危険場所へ立ち入る必要があるときは空気呼吸器等を使用し、転落のおそれがあれば要求性能墜落制止用器具等も使用する。
(9) 酸素濃度を測定する者については、測定中の安全を監視する者を置く。
(10) 測定記録の「測定方法」には、試料空気の採取方法及び使用した測定器具の種類、型式、定格等を含める。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則 第3条・第4条
- 厚生労働省 作業環境測定基準 第12条
- 厚生労働省 昭和57年6月14日基発第407号
- 厚生労働省 職場のあんぜんサイト 測定器故障時は作業中止又は代替器を求める災害事例