空気呼吸器等
(1) 酸素欠乏症等防止規則でいう「空気呼吸器等」は、空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。
(2) 防じんマスクや防毒マスクのように周囲空気を利用するろ過式呼吸用保護具は、規則上の「空気呼吸器等」には含まれない。
(3) 酸素濃度18%未満の環境では、酸素を供給できない防じんマスク・防毒マスク等のろ過式呼吸用保護具を使用せず、送気マスク又は空気呼吸器等の給気式・自給式呼吸用保護具を用いる。
(4) 換気義務の例外時には、同時に就業する労働者数と同数以上の空気呼吸器等を備える必要がある。
(5) 空気呼吸器等の使用を命じられた労働者は、これを使用しなければならない。
空気呼吸器等の使用上の注意
(6) 面体を使用する空気呼吸器等では、面体を顔面に密着させ、面体と顔面の間にタオル等を挟んだり、ひげ等による隙間を放置したりしない。
(7) 空気呼吸器等は、使用前に定められた事項について点検し、正常に使用できることを確認する。
(8) 自給式の空気呼吸器等では定められた使用時間を確認し、実際の使用可能時間は使用者の呼吸量等によって変化し得ることに注意する。
送気マスクの使用
(9) 送気マスクは、作業者の顔面・頭部に合った呼吸用インタフェースを選び、面体と顔面の隙間から外気が漏れ込まないように使用する。
(10) 送気マスクは、取扱説明書等に従い、作業時の呼吸に必要な十分な清浄空気が供給されるよう、適切な空気源と空気供給量を確保する。
(11) 送気マスクの空気供給量を最小に絞ると、平均呼吸量には足りていてもピーク吸気時に不足することがあるため、作業に応じて呼吸しやすく十分な防護性能を得られる供給量を確保する。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則 第5条の2・第7条
- 厚生労働省 送気マスクの適正な使用等について
- 厚生労働省 酸素欠乏症等の防止に関する安全衛生資料