第二種酸素欠乏危険作業の代表的な場所
(1) し尿、腐泥、汚水その他腐敗・分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのある槽、管、マンホール、ピット等の内部など、令別表第6の所定の場所における作業は第二種酸素欠乏危険作業に該当する。
(2) 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きょ、マンホール、溝若しくはピット等の内部は、酸素欠乏危険場所に含まれる。
(3) 労働安全衛生法施行令別表第6第三号の三に掲げる海水滞留設備等の内部における作業は、第二種酸素欠乏危険作業に含まれる。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則 第2条
- 厚生労働省 労働安全衛生法施行令 別表第6
- 厚生労働省 昭和57年6月14日 基発第407号