し尿、腐泥、汚水等を入れてあり、又は入れたことのあるポンプ・配管等を修理等のため分解する場合、酸素欠乏症等防止規則第25条の2に沿う措置はどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
対象設備の判定と、作業前に整える管理措置を分けて見分ける。根拠 —— し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し又は分解しやすい物質を入れてあり又は入れたことのあるポンプ、配管等又は附属設備を改造、修理、清掃等のため分解する作業には、酸素欠乏症等防止規則第25条の2の措置が適用される。(→酸素欠乏症等防止規則(20)) 第25条の2の分解作業では、作業の方法及び順序をあらかじめ決定しなければならない。(→酸素欠乏症等防止規則(21)) 第25条の2の分解作業では、決定した作業の方法及び順序を、あらかじめ作業に従事する労働者へ周知させなければならない。(→酸素欠乏症等防止規則(22)) 第25条の2の分解作業では、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者から指揮者を選任しなければならない。(→酸素欠乏症等防止規則(23)) 第25条の2で選任した指揮者に、分解作業を指揮させなければならない。(→酸素欠乏症等防止規則(24))
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