異常時の退避
(1) 酸素欠乏危険作業を行う場所で酸素欠乏等のおそれが生じたとき、事業者は直ちに作業を中止し、作業従事者をその場所から退避させなければならない。
(2) 酸素欠乏等のおそれがないことを確認するまで、特に指名した者以外の立入りを禁止する措置が必要である。
救出と診察
(3) 酸素欠乏等の場所で被災者を救出する労働者には、空気呼吸器等を使用させなければならない。
(4) 酸素欠乏症等にかかった労働者には、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
(5) 酸素欠乏危険作業では、常時作業状況を監視し、異常時に直ちに作業主任者その他の関係者へ通報できるようにする措置が必要である。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則 第13条〜第17条