墜落防止
(1) 酸素欠乏症等にかかって転落するおそれがあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。
(2) 要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
(3) 使用を命じられた労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。
点検・救出用具
(4) 空気呼吸器等や要求性能墜落制止用器具等を使用させる場合は、その日の作業開始前に対象の保護具・設備等を点検する。
(5) 点検で異常を認めたときは、直ちに補修し又は取り替えなければならない。
(6) 酸素欠乏危険作業では、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等、非常時の避難・救出に必要な用具を備えなければならない。
(7) 避難・救出用具にも保護具等の点検規定が準用される。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則 第6条・第7条・第15条