硫化水素中毒の基本
(1) 酸素欠乏症等防止規則では、空気中の硫化水素濃度が10ppmを超える状態を「酸素欠乏等」に含めている。
(2) 同規則では、硫化水素濃度が10ppmを超える空気を吸入することにより症状が認められる状態を「硫化水素中毒」という。
(3) 硫化水素中毒では、初期に眼・気道の刺激や嗅覚の鈍麻、胸痛等がみられ、重篤化すると肺水腫、意識不明、呼吸停止、心臓停止等に至ることがある。
(4) 硫化水素では嗅覚が鈍麻することがあるため、臭いの有無だけを濃度判定や安全確認の手段にしてはならない。