硫化水素中毒の基本
(1) 酸素欠乏症等防止規則では、空気中の硫化水素濃度が10ppmを超える状態を「酸素欠乏等」に含める。
(2) 同規則では、硫化水素濃度が10ppmを超える空気を吸入することにより症状が認められる状態を「硫化水素中毒」という。
(3) 硫化水素は、細胞が酸素を利用してエネルギーを得る働き(細胞呼吸)を妨げる。
(4) 硫化水素中毒の機序として、細胞内のミトコンドリアにある酵素系を阻害することが医学的に示されている。
(5) 硫化水素中毒が重篤化すると、中枢神経系や呼吸機能などに重大な影響を及ぼすことがある。
(6) 硫化水素中毒では、初期に眼・気道の刺激、嗅覚の鈍麻、胸痛等がみられることがある。
(7) 硫化水素中毒が重篤化すると、肺水腫、意識不明、呼吸停止、心臓停止等に至ることがある。
(8) 硫化水素中毒では、眼・気道の刺激や嗅覚の鈍麻等がみられ、重篤化すると意識障害、呼吸停止等に至ることがある。
(9) 硫化水素では嗅覚が鈍麻することがあるため、臭いの有無だけを濃度判定や安全確認の手段にしてはならない。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則 第2条
- 厚生労働省 昭和57年6月14日 基発第407号
- 厚生労働省 業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究 報告書