酸素欠乏の基本
(1) 酸素欠乏症等防止規則では、空気中の酸素濃度が18%未満である状態を「酸素欠乏」という。
(2) 厚生労働省の施行通達では、人体が正常な機能を維持し得る空気中の酸素濃度の下限は一般に16%とされている。
(3) 肉体労働でエネルギー消費が大きくなると、人体の酸素消費も増加する。
(4) 酸素欠乏症では、息苦しさ、めまい、頭痛等がみられ、重篤化すると意識不明、けいれん、呼吸停止、心臓停止等に至ることがある。
(5) 酸素濃度が低下すると、とりわけ酸素を必要とする脳に障害が生じ、重篤な場合には死亡に至ることがある。
(6) 酸素欠乏空気には安全確認に利用できる固有の色や臭いがなく、感覚だけで危険を判別することはできない。
(7) 酸素濃度が急激に低下した環境では、自覚症状を十分に感じる前に意識を失うおそれがあるため、体感だけで安全を判断してはならない。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則
- 厚生労働省 昭和57年6月14日基発第407号
- 厚生労働省 安全衛生教育用資料「酸素欠乏症防止のために」