特殊作業の防止措置

最終更新日: 2026-09-02

特殊な作業における防止措置

(1) ずい道その他の坑の掘削でメタン又は炭酸ガスの突出により酸素欠乏のおそれがあるときは、あらかじめ作業場所と周辺のガスの有無・状態を調査し、その結果に基づいてガス処理方法並びに掘削の時期・順序を定める。

(2) 通風が不十分な地下室等の炭酸ガス消火器・消火設備は、誤接触で容易に転倒又は作動しない措置を講じ、みだりな作動を禁止してその旨を見やすい箇所に表示する。

(3) 冷蔵室、冷凍室、むろ等の密閉設備内で作業するときは、原則として作業中に出入口の扉・蓋が締まらない措置を講じるが、内部から容易に開けられる構造又は通報・警報装置がある場合は例外となる。

(4) 通風が不十分なタンク等でアルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して溶接するときは、酸素濃度を18%以上に保つよう換気するか、労働者に空気呼吸器等を使用させる。

(5) 不活性気体を送給する配管があるボイラー、タンク等の内部で作業するときは、バルブ・コックを閉止するか閉止板を施し、閉止箇所には施錠して開放禁止を表示する。

(6) 不活性気体を送給する配管のバルブ・コック又は操作スイッチ等には、配管内の不活性気体の名称及び開閉の方向を表示する。

(7) 安全弁等から排出される不活性気体が通風・換気不十分な作業場所へ流入するおそれがあるときは、直接外部へ放出できる設備を設ける等、その場所への滞留を防止する。

(8) 換気用以外の配管で内部空気を吸引する密閉設備の内部作業では、労働者が作業中に出入口の蓋又は扉が締まらない措置を講じる。

(9) 通風不十分な地下室・溝等でメタン、エタン、プロパン、ブタン等を送る配管を取り外し又は取り付けるときは、作業箇所へのガス流入を確実に遮断し、さらに酸素濃度18%以上へ換気するか空気呼吸器等を使用させる。

(10) 特定の地層がある箇所等で圧気工法を行うときは、酸素欠乏空気が漏出するおそれのある井戸・配管について、空気漏出の有無・程度及び酸素濃度を適時調査する。

(11) 圧気工法に関する調査で酸素欠乏空気の漏出を確認したときは、関係者へ通知し、防止方法を教示し、漏出場所への立入りを禁止する等の必要な措置を講じる。

(12) 特定の地層に接し又はその地層に通ずる井戸・配管が設けられている地下室・ピット等では、酸素欠乏空気の流入箇所を閉そくし、直接外部へ放出できる設備を設ける等、作業場所への流入を防止する。

出典・参考

特殊作業の防止措置に関する問題