選任資格
(1) 第一種酸素欠乏危険作業の作業主任者は、酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者から選任する。
(2) 第二種酸素欠乏危険作業の作業主任者は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者から選任する。
第一種作業主任者の職務
(3) 第一種酸素欠乏危険作業の作業主任者は、労働者が酸素欠乏空気を吸入しないよう作業方法を決定し、労働者を指揮する。
(4) 第一種の作業主任者は、その日の作業開始前、全員が作業場所を離れた後に再開する前、労働者の身体や換気装置等に異常があったときに酸素濃度を測定する。
(5) 第一種の作業主任者は、測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他の酸素欠乏症防止用の器具又は設備を点検する。
(6) 第一種の作業主任者は、空気呼吸器等の使用状況を監視する。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則 第11条