現場管理
(1) 酸素欠乏危険作業では、労働者を作業場所へ入場させる時と退場させる時に人員を点検しなければならない。
(2) 酸素欠乏危険場所では、作業従事者以外の者の立入りを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示する等の措置が必要である。
(3) 近接する作業場の作業によって酸素欠乏等のおそれがある場合は、その作業場との間の連絡を保たなければならない。
(4) 酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせ、事業者の労働者が当該作業に従事しない場合は、請負人側で作業状況を常時監視する措置を講ずることについて事業者が配慮しなければならない。
(5) 酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせ、事業者の労働者が当該作業に従事しない場合は、請負人側で異常時に直ちに関係者へ通報する措置を講ずることについて事業者が配慮しなければならない。
出典・参考
- 厚生労働省 酸素欠乏症等防止規則