第二種酸素欠乏危険作業に該当する代表的な場所として最も適切なものはどれか。
難易度: 基礎
解説
問題全体の補足
し尿・腐泥・汚水等を扱った槽やマンホール等は、第二種酸素欠乏危険作業の代表的な対象となる。根拠 —— 第二種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏危険場所のうち令別表第6第三号の三、第九号又は第十二号の所定の場所における作業をいう。(→酸素欠乏症等防止規則(2)) し尿、腐泥、汚水その他腐敗・分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのある槽、管、マンホール、ピット等の内部など、令別表第6の所定の場所における作業は第二種酸素欠乏危険作業に該当する。(→第二種酸素欠乏危険場所(1))
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